本会は、脱原発のために何らかの取り組みをしている地域の個人や、団体の
活動状況を会内外の市民に広く伝えることにより、これらの活動をより深く市
民に浸透させ、それを通して当面「さようなら原発1000万人署名」の成功に資
するとともに、最終的には、脱原発を我が国の方針として確立させることを目
的とする連絡会議である。
第2条(名称)
本会の名称を「さようなら原発江戸川連絡会」とする。
第3条(会員)
本会は、脱原発を目指す全ての個人・団体に開かれた組織であり、本会則に
同意して本会に参加する意思を表明し、第6条に定める会費を支払う個人・団
体により構成される。
第4条(活動)
(1)本会が統一して取り組む運動は、1000万人署名とする。その運動の
成功に向けて参加する個人、団体は統一した取組みや行動を提起するこ
とができる。
(2)江戸川地域を中心に、地域で進められている脱原発の取組みや運動につ
いての情報を集約し、これらを連絡会議参加の個人、団体を介して地域
に広げていく。この目的のため、連絡会はニュースを発行し、かつ連絡会
のブログを開設する。
(3)連絡会は参加者を統制しない。あくまで連絡会議としての役割に徹し、
個々の団体や個人の自主性を最大限尊重する。
(4)前項の趣旨に則り、本会に参加する個人・団体は、本会の主催する会議
・集会の場及び本会が発行するニュース・ブログの場において互いに他
の参加者や団体を非難中傷しない。
(5)連絡会は脱原発がこの国の基本方針として確定するときまで活動を継続
する。
第5条(世話人)
(1)本会に適宜の数の世話人を置く。世話人の選任と解任は、本会の全体会
において行う。
(2)世話人は、概ね月1回、世話人会を開き、本会の事務運営に責任を負う。
(3)世話人の中に、会計責任者、ニュース発行責任者、ブログ責任者を置く。
(4)会計責任者、ニュース発行責任者、ブログ責任者は、本会会員の中から
適宜、事務補助者を選任し、これら事務補助者と協力してその事務の執
行にあたる。
第6条(会計)
(1)本会の活動を維持するため連絡会参加の個人・団体は会費を負担する。
会費は、個人については年1口1,000円、団体については年1口2,000円
とする。
(2)このほか、本会は、会員内外からのカンパ、その他活動を支えるための
収入の方法を講じる。
第7条(全体会)
(1)世話人は、毎年1回、11月に定例全体会を招集開催する。
(2)世話人会は、定例全体会において活動報告・会計報告をし、その承認を
受けなければならない。
(3)定例全体会においては、前項の他、次年度の活動計画案、予算案につい
て討議し、決定する。
(4)前項の他、本会参加の個人・団体から行動提起・問題提起がなされ、こ
れにつき本会参加の個人・団体による全体討議が必要となったときは、
世話人会は、全体会を招集開催し、これを全体の討議に付する。この場
合、当該の提起されている行動について、本会として行動するには、原
則として全員の合意を必要とする。但し、当該の行動に賛成する個人・
団体が、別個にそのための実行委員会を組織して行動することを妨げな
い。
第8条(事務所)
本会の事務所は、当面下記の場所に置く。
東京都葛飾区新小岩1丁目22番10号トーアファンシービル403号
江戸川法律事務所内
tel 03(3653)7643
fax 03(3653)7606
附則
本会は、2011年11月12日発足した。